意匠登録出願

意匠登録出願

意匠登録出願の対象は、あらゆる「形ある物の見た目(外観)」です。
模様、形状、製品の一部でも部分意匠として登録の対象になります。
物の一部の形状でも部分意匠として登録になります。

意匠登録をすると著作権では得られない強力な権利が得られます。
権利期間も登録から20年間に延長になりました。
権利範囲は「見た目が似てるか、似てないか」ですから、比較的明瞭で分かりやすい権利だともいえます。
出願時には、図面もしくは写真が必要となりますが、当事務所では実物見本から図面や写真を作成できますので是非ご相談下さい。


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